1949-04-26 第5回国会 衆議院 本会議 第22号
われわれが文化のかおり高き民主的平和國家を建設するということは、内は憲法並びに教育基本法に盛られた國民的義務であるのみならず、外はポツダム宣言に基づく國際的義務でもある次第であります。いわゆる六・三制と称する新教育制度は、文化的民主國家建設のため、アメリカ教育使節團の示唆と司令部の強い要請によつて、当時國家財政の窮乏の中を、もともとむりを忍んで断行したものであることも、公知の事実であります。
われわれが文化のかおり高き民主的平和國家を建設するということは、内は憲法並びに教育基本法に盛られた國民的義務であるのみならず、外はポツダム宣言に基づく國際的義務でもある次第であります。いわゆる六・三制と称する新教育制度は、文化的民主國家建設のため、アメリカ教育使節團の示唆と司令部の強い要請によつて、当時國家財政の窮乏の中を、もともとむりを忍んで断行したものであることも、公知の事実であります。
(拍手)この意味におきまして、私共國民は朝野を問わず、一致協力いたしまして、引揚者並びに遺家族、留守家族の人々を擁護して上げなければならない國民的義務があると考えるものであります。
現下の石炭危機において、経営者たると労働者たるとを問わず、それぞれの立場で増産に努力を傾倒するのが、私ども炭鉱人の國民的義務と思つております。そして私は労資ともに、惡戰苦鬪して生産にあたつていると考えているのですが、いたずらに経営形態に藉口して勤労意欲を起していない、生産サボをやつておるものがあるとするならば、私はまことに遺憾だと思います。